会長 秋田大学医学部・小児科学教室教授 高田五郎
(前会長(H9〜13年度)秋田大学教育文化学部・障害児教育講座教授 倉田正義)
(前副会長(H9〜10年度)秋田県福祉保健部次長 木曽啓介)
〒010-8543
秋田市本道1-1-1 秋田大学医学部小児科医局内
秋田県「こども」研究会事務局 渡部泰弘
TEL 018-884-6159 FAX 018-836-2620
E-mail:yass@doc.med.akita-u.ac.jp
趣意書
現代社会の急激な進展は、子どもを取りまく生活環境の危機的な変化となって現れ、成長期の子どもたちの精神的、身体的な健康と適応に重大な影響を及ぼしております。これに対して、直接子どもの養育にあたる親や家族はもちろんのこと、関連分野の関係者が、それぞれの立場からさまざまな対応を試みているのですが、いまだ、総合的でより効果的な問題解決の方策を見いだしていないのが現状です。
これまで、心身に問題を抱える子どもの療育に当たっては、各専門分野毎に対応が進められ、関連分野との連携という点では必ずしも十分とは言えなかったように思います。しかし、このような子どもたちが健全に成長していくためには、専門性に加えて、関連分野相互の連携と総合的・全人格的な対応が不可欠であり、より広い視野からの情報交換と緊密な協力のもとに、当面する問題を速やかに解決してゆくことが要請されています。
ここで対象となるのは、1)病気や病弱で医療を必要とする子どもたち、2)非行や暴力など反社会的行動をする子どもたち、3)心身症、情緒障害、および不登校などの社会的不適応を示す子どもたちであり、これに加えて、4)健康な子どもたちの育成も含めて、その対応を検討しようとするものです。
このような理解のもとに、教育・医療・福祉等の関係者が一堂に会し、各分野から提出された諸問題を総合的、包括的に検討し、関係者相互の協調とより具体的な対応について研究する場(研究会)の設立を呼びかけるものです。同様の主旨の組織は、他にあまり例を見ないものですが、本県のおかれた状況を十分検討し、本県の実情に合った研究会を作り、関係者としての責務を全うしたいと考えております。
以上のような現状認識と将来的展望に基づき、別紙のような「秋田県『こども』研究会」を発足させることになりました。本会の趣旨にご賛同を賜り、是非、会員としてご参加頂けますようお願い申し上げます。
「秋田県『こども』研究会」会則
第一章総則
- 第1条 本会は「秋田県『こども』研究会」と称する。
- 第2条 本会は、こどもの抱える諸問題について、教育・医療・福祉・保健の各立場を越えて、会員相互が総合的に研究・検討し、広くこどもの健全な精神的・身体的育成を促す地域社会づくりに寄与することを目的とする。
- 第3条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- (1)総会ならびに研究会の開催
- (2)その他、本会の目的達成に必要な事業
第二章 会員および役員
- 第4条 1)会員は、本会の目的に賛同する教育・医療・行政関係者とする。
- 2)本会への入会は、別に定める年会費を納めるなど、所定の手続きを経て行う。
- 3)会費を2年滞納した者は退会扱いとする。
- 第5条 1)本会に次の役員を置く。
会長一名、副会長・運営委員・幹事それぞれ若干名、監事二名。 - 2)役員は総会に於いて選出し、任期は2年とする。但し、再選を妨げない。
- 第6条 本会に顧問を置くことが出来る。顧問は総会の承認を得て会長が委嘱する。
第三章 会議と運営
- 第7条 1)会議は、総会、役員会、小委員会とする。
- 2)総会は、会長が年一回召集し当該年度の事業・予算および前年度の決算を審議する。
- 3)役員会・小委員会は、必要に応じて会長が召集し然るべき審議・研究・実践を行う。
第四章 会計
- 第8条 本会は年会費と賛助金とをもって運営する。会計年度は4月1日から3月31日までとする。しかし、初年度のみ設立総会の日から翌年3月31日までとする。
- 付 則 1)会費は年1,000円とする。
- 2)事務局は秋田大学医学部小児科学教室内に置く。
- 3)本会則は平成10年2月7日から実施する。